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障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて運営している事業所のサービスを受けるためには、障害福祉サービス受給者証(以下“受給者証”)を取得する必要があります。
こちらを取得することにより、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することができるようになります。

受給者証で利用できる福祉サービスにはどのようなものがありますか?

指定障害福祉サービス

指定通所支援

■ 居宅介護
■ 重度訪問介護
■ 同行援護
■ 行動援護
■ 療育介護

■ 生活介護
■ 短期入所(ショートステイ)
■ 重度障害者等包括支援
■ 施設入所支援
■ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
■ 就労移行支援
■ 就労継続支援(A型・B型)
■ 共同生活援助

■ 保育所等訪問支援
■ 医療型児童発達支援
■ 児童発達支援

■ 放課後等デイサービス

■ 福祉型障害児入所施設
■ 医療型障害児入所施設

指定入所支援

指定相談支援

■ 地域相談支援(移行支援・定着支援)
■ 計画相談支援

■ 障害児相談支援

受給者証の取得はどうすればいいですか?どんな手続きが必要ですか?

基本的には以下の流れで受給者証を取得。各種福祉サービスを利用することができます。
自治体によって手続きが異なる場合があります。

※詳しくはお住まいの自治体担当窓口(市役所等の障害福祉課、保険センター、相談サービス等)へお問い合わせください。

利用したい事業所を決定。
事業所の案内にしたがい利用開始の内定をもらう。

お住まいの自治体の障害福祉課等に必要書類を添えて“利用したい事業所”を伝える。

※必要書類は自治体によって異なります。

認定調査員によるご家族へのヒアリング調査を受ける。

※申請状況によっては実施せずに取得できる場合があります。

受給者証取得後、利用したい事業所へ受給者証を提示し利用契約を交わす。

利用事業所が決まる前に受給者証を取得できますか?

原則できません。
受給者証の申請にあたっては、利用事業所が内定している状態で利用開始日や月の利用回数などの情報が必要になります。

障害者手帳はとれませんでした。受給者証の取得は難しいですか?

受給者証と障害者手帳の取得基準は全く異なります。
障害者手帳を保有していなくとも受給者証を取得できる場合は十分にありえます。手帳をお持ちでない場合には、診断や特別支援級・通級の利用実績が勘案されます。

障害者手帳を持っています。受給者証の取得は必要ないですか?

受給者証と障害者手帳は全くの別物です。
障害者手帳をお持ちの方でも“ふぁんふぁん”のような福祉サービスを利用する場合は、受給者証の取得が必要になります。

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